「遺族厚生年金が5年間しか受け取れなくなる」このような情報を目にして、不安を感じた方もいるのではないでしょうか。遺族厚生年金は、家計を支えていた人が亡くなったとき、残された家族の生活を支える大切な公的保障です。その制度が見直されると聞けば、「自分たちの生活は大丈夫だろうか」と心配になるのも無理はありません。ただし、今回の制度改正によって、すべての人の遺族厚生年金が一律に5年間になるわけではありません。子どもの有無、配偶者の年齢、現在受給しているかどうかなどによって取り扱いが異なります。そして、私たちが本当に考えるべきなのは、制度の変更点だけではありません。大切なのは、公的保障が変わったとき、我が家の生活を何で支えるのかということです。今回は、遺族厚生年金の制度改正の概要と、共働き時代に見直しておきたい死亡保障や資産形成について考えてみます。そもそも遺族厚生年金とは遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者だった人が亡くなった場合に、一定の要件を満たす遺族へ支給される公的年金です。亡くなった人の厚生年金加入状況や保険料納付要件に加え、残された遺族との生計維持関係など、複数の条件を満たす必要があります。また、遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。一定年齢までの子どもがいる家庭では、条件を満たすことで両方を受け取れる場合があります。一方、子どもがいない配偶者の場合は、主に遺族厚生年金が生活を支えることになります。そのため、今回の制度改正は、特に子どものいない夫婦や、すでに子どもが独立した夫婦にとって確認しておきたい内容です。遺族厚生年金は2028年4月からどう変わる?今回の見直しは、従来の制度にあった男女差を段階的に解消することが大きな目的です。これまでの制度は、夫が主に働き、妻が家事や育児を担う家庭像を前提としてつくられていました。しかし現在は、共働き世帯が増え、夫婦それぞれが収入を得る家庭も一般的になっています。こうした社会の変化を踏まえ、男女とも原則として5年間の有期給付を基本とする仕組みへ段階的に見直されます。男性については、これまで遺族厚生年金を受け取るために年齢要件がありましたが、2028年4月からは、子どものいない60歳未満の夫も原則5年間の有期給付を受けられるようになります。女性については、一度にすべての年代が変更されるのではありません。2028年度末時点で40歳未満の、一定年齢までの子どもがいない妻から対象となり、その後20年かけて段階的に実施される予定です。「全員が5年間になる」わけではない制度改正については、「遺族厚生年金が5年間で終わる」という部分だけが強く伝わりがちです。しかし、対象者を正しく確認することが大切です。すでに遺族厚生年金を受給している人や、2028年度に40歳以上となる女性は、今回の見直しによる基本的な影響を受けません。また、一定年齢までの子どもを養育している間についても、従来どおりの給付が基本となります。子どもが一定年齢に達した後、配偶者が若い場合に、そこから5年間の有期給付へ移る仕組みです。さらに、有期給付となる人には給付額を上乗せする措置があり、5年間は現行制度よりも増額された年金を受け取る仕組みが予定されています。5年間が過ぎた後も、所得が十分でない場合や障害の状態にある場合などには、継続して給付を受けられる仕組みが設けられます。制度改正を必要以上に恐れるのではなく、まずは自分が対象になるのかを確認することが第一歩です。制度改正で見えてくる「収入の偏り」今回の改正を考えるうえで、私たちが注目したいのが、夫婦間の収入の偏りです。共働きといっても、夫婦が同じ程度の収入を得ているとは限りません。子どもが生まれたことをきっかけに、どちらかが育児休業を取ったり、時短勤務へ切り替えたり、正社員からパート勤務へ変わったりする家庭もあります。子どもが小さい間だけのつもりでも、保育園から小学校へ進むと、放課後の預け先や迎えの時間という新たな問題が出てきます。その結果、働く時間をなかなか元に戻せないまま、子どもが中学生、高校生へ成長するケースも珍しくありません。そして50代になってから、「そろそろフルタイムに戻ろう」と思っても、希望する条件の仕事がすぐに見つかるとは限りません。制度上は男女の差が縮小しても、家庭内の収入差まで自動的になくなるわけではないのです。子どもが独立した後の生活まで考えていますか?死亡保障を設計するとき、多くの家庭が重視するのは子どもの教育費です。万一のことがあっても、子どもが大学を卒業するまで困らないよう、収入保障保険などを60歳や65歳まで設定するケースがあります。もちろん、子どもの生活と教育を守ることは大切です。しかし、子どもが独立した後も、残された配偶者の生活は続きます。例えば、夫の収入を中心に生活し、妻が長年扶養内で働いていた家庭を考えてみましょう。子どもの独立後に夫が亡くなり、遺族厚生年金が原則5年間の有期給付となった場合、その後の生活は妻自身の収入や資産で支える必要があります。子どもの教育費を守る保障は用意できていても、配偶者が老後まで暮らすための準備が十分でなければ、家計に空白期間が生まれる可能性があります。これからの死亡保障は、子どもが独立するまでだけではなく、残された配偶者がその後どう暮らすかまで考える必要があります。見直すべき保険は死亡保障だけではない制度改正を知ると、「死亡保険を増やした方がよいのでは」と考える方もいるでしょう。しかし、単純に保障額や保障期間を延ばせばよいとは限りません。まず確認したいのは、現在の家計全体です。夫婦それぞれの収入、勤務形態、貯蓄額、住宅ローン、子どもの教育費、退職金の見込み、公的年金などを整理し、万一の際に不足する金額と期間を考えます。そのうえで、一定期間の生活費を収入保障保険で準備する終身保険などでまとまった資金を残す預貯金や運用資産で不足分を補う働き方を見直し、配偶者自身の収入を増やすといった方法を組み合わせます。必要な保障は、夫だけに用意すればよいとも限りません。妻の収入が家計を支えている家庭では、妻が亡くなった場合にも収入が減ります。家事や育児を担っていた場合は、外部サービスの利用などによって支出が増える可能性もあります。共働き時代の死亡保障は、夫婦それぞれについて考えることが大切です。資産形成は「生きている間の死亡保障」になる死亡保障をすべて保険で用意しようとすると、保険料の負担が大きくなることがあります。そこで重要になるのが、資産形成です。預貯金やNISAなどの資産形成手段を活用して資産を積み上げておけば、その資産は老後資金として使えるだけでなく、万一の際には残された家族の生活資金にもなります。保険は加入後の早い段階から大きな保障を準備しやすい一方、資産形成には時間がかかります。そのため、若いうちは保険で不足分を大きく補い、資産が積み上がるにつれて保障額を見直していくという考え方もあります。大切なのは、保険か資産形成かの二者択一ではありません。現在の資産では足りない部分を保険で補いながら、将来は自分たちの資産で支えられる家計をつくることです。制度改正は「保険を増やす話」ではない遺族厚生年金が見直されるからといって、すぐに新しい保険へ加入する必要があるとは限りません。子どもがいない共働き夫婦で、どちらかに万一のことがあっても一人分の収入で生活できるのであれば、大きな死亡保障は必要ない場合があります。一方、共働きであっても収入差が大きい家庭や、住宅ローン・教育費の負担が重い家庭では、保障が不足している可能性があります。また、現在は対象外でも、出産や働き方の変更によって必要保障額が変わることもあります。制度だけを見て答えを出すのではなく、家族構成夫婦の働き方収入のバランス子どもが独立する時期現在の資産と今後の資産形成老後の生活設計を一つにつなげて考えることが重要です。クリエイティブライフが考える家族保障私たちは、保険を考える際に「死亡保障はいくら必要か」だけを確認するのでは不十分だと考えています。本当に知りたいのは、誰が家計を支えているのか。その人がいなくなったとき、何年間、いくら不足するのか。残された家族はどのような暮らしを望んでいるのか。そして、預貯金や資産形成でどこまで対応できるのかということです。制度は社会の変化に合わせて見直されます。家族の形や働き方も、子どもの成長とともに変わります。だからこそ、保険も一度入ったら終わりではなく、家族の変化に合わせて確認することが大切です。まとめ遺族厚生年金の制度改正では、2028年4月から男女差を段階的に解消し、原則5年間の有期給付を基本とする仕組みへ見直されます。ただし、すべての人が一律に5年間となるわけではありません。年齢や子どもの有無、現在の受給状況などによって影響は異なり、一定の配慮措置も設けられます。今回の制度改正をきっかけに確認したいのは、公的年金の変更点だけではありません。夫婦のどちらが家計を支えているのか。子どもが独立した後、配偶者はどのように暮らすのか。保険が終了した後を、どの資産で支えるのか。こうした点まで考えることが、これからの家族保障につながります。制度改正は、不安をあおるためのものではありません。家族の働き方、死亡保障、資産形成、老後設計を見直す一つのきっかけです。保険を増やすことを目的にするのではなく、家族が将来も安心して暮らせる仕組みをつくること。それが、クリエイティブライフが考える本当の備えです。