自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
自転車を運転して信号無視等の危険行為(16類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。
都内だけの取締り等に限りません。
信号無視をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、その後3年以内に一時不停止が原因となる交通事故を起こし送致された場合。
都道府県公安委員会が、対象者に対し自転車運転者講習受講命令書を交付後の3ヶ月以内に自転車運転者講習を受けるべき旨を命ずるもの。
3時間 6,000円
5万円以下の罰金
警視庁ホームページより抜粋
今回の自転車における道路交通法改正の背景には、自転車関連の事故が増えていることがあり、 2023年中の自転車関連事故の件数は、7万2339件で前年より2354件増えました。全交通事 故に占める割合は2017年以降増える傾向にあります。
近年、自転車利用者の赤信号無視・車道の斜め横断・夜間の無灯火・携帯電話を操作しながらの運転・下り坂でスピードを落とさずに交差点に進入する、などルール違反により自転車利用者が加害者となる交通事故が多発しています。
注目いただきたいのは、昨年だけで自転車同士・自転車対歩行者・自転車単独事故が69件発生している点です。
自転車事故によって被害者が死亡したり重篤な後遺傷害が生じたりするなど、9,000万円を超える高額な損害賠償を命じられた事例もあります。
広島県ホームページリンク: 広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例を制定
過去の事例を見ると小中高生の未成年者が自転車事故の加害者になってしまったこともありますので、悪意なく重大事故の加害者となってしまうケースもあり注意が必要です。
このような事例を受けてか、広島県でも「自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。
既に令和4年10月6日より「自転車の点検整備」や「幼児用座席でシートベルトの着用など」が努力義務になり、令和5年4月1日より「自転車保険の加入」が義務化となります。
被害者救済と被害者となる方をゼロにするための取り組みでもありますが、加害者となってしまった場合でも経済的な負担を軽減するためのとても重要な条例だと感じます。
では、加入義務の対象となる「自転車保険」とはどういったものでしょうか。
ここで言う自転車保険とは、自転車事故により生じた自身のケガや相手のおケガ、相手の物(自動車・自転車を含む)を壊してしまった際に補償される保険のことです。
交通傷害保険への加入、自動車保険や火災保険等に「個人賠償責任保険」という特約をセットすることで相手への賠償に備えること(日常生活で自転車利用する場合のみ)ができますので、既に加入されている保険に特約として付帯することも可能です。
これを機に、自転車事故の補償有無を確認してみてください
また、一番大切なのは「事故がない」ことだと思います。
自転車の交通事故を防ぐためにも、まずは安全利用を守りましょう。
広島県では、自転車運転中の大音量でのヘッドホン・イヤホン等は使用禁止です。
罰則を取られる場合もありますのでご注意ください。
データ引用先:広島県
本条例に対する問い合わせ先:広島県土木建築局道路企画課
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